貸金業規制法 貸金業規制法: 第三章 業務 その1
目次

第三章 業務 その1

貸金業規制法

第三章 業務

(過剰貸付け等の禁止)
第十三条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
2 貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。

(証明書の携帯)
第十三条の二 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

(暴力団員等の使用の禁止)
第十三条の三 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

(貸付条件等の掲示)
第十四条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
 一 貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するものをいう。以下同じ。)
 二 返済の方式
 三 返済期間及び返済回数
 四 貸金業務取扱主任者の氏名
 五 日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項に規定する業務の方法(同項第一号の内閣府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(貸付条件の広告等)
第十五条 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
 二 貸付けの利率(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)
 三 日賦貸金業者である場合にあつては、前条第五号に掲げる事項
 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

(誇大広告等の禁止)
第十六条 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
 一 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
 二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
 三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
 四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
 五 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
3 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

(書面の交付)
第十七条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
 二 契約年月日
 三 貸付けの金額
 四 貸付けの利率
 五 返済の方式
 六 返済期間及び返済回数
 七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
 八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
 九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
 二 保証期間
 三 保証金額
 四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
 五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
 六 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
 七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で前項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。
4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいても、同様とする。

(受取証書の交付)
第十八条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
 二 契約年月日
 三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条、第二十条及び第二十一条第二項において同じ。)
 四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
 五 受領年月日
 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。

(帳簿の備付け)
第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


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